会社設立って難しい?

これから会社設立を検討している個人事業主やこれから起業する方必見!
会社設立のメリット・デメリットや費用・手続などについて分かりやすく解説します。

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こちらの動画では、実際にパソコンで設立登記申請をしている様子を解説しています。

設立には何が必要?

設立にあたって必要なこと、考えた方が良いこととして、

①法人の形態は何にするのか

②設立費用・資本金

③本店所在地・会社名・定款などを決める

④設立後に必要な手続き・業務について考える(税務・社会保険・許認可など)

があります。一口に会社と言っても、会社には株式会社や合同会社などの種類があります。もっとも知られているのは株式会社ですが、現在は合同会社なども増えています。このページでは、①を決めるにあたって知っておきたい株式会社と合同会社の違いや②必要な設立費用などについて紹介しています。

会社設立(法人成り)のメリット・デメリット

会社設立のメリット

  • 社会的信用力向上
    • 法人の方が個人事業主よりも、取引先や金融機関から信頼されやすい。
    • 採用活動においても、優秀な人材を獲得しやすくなる。
  • 資金調達の選択肢増加
    • 銀行融資だけでなく、株式発行やベンチャーキャピタルからの出資など、資金調達の選択肢が広がる。
    • 事業拡大に必要な資金を調達しやすくなる。
  • 節税効果
    • 法人税率は個人所得税率よりも低いため、節税効果が期待できる。
    • 青色申告よりも、より多くの経費を計上できる。
  • 有限責任
    • 会社の負債は会社の財産で弁済するため、個人の財産が守られる。
    • 経営者の私生活に影響を与えにくい。
  • 事業承継の円滑化
    • 株式の譲渡などにより、事業をスムーズに承継することができる。
    • 後継者選びの幅が広がる。
    • 許認可の必要な事業は特に承継が円滑になる。
  • その他
    • 決算日を自由に設定できる。
    • 商標登録や特許取得がしやすくなる。

会社設立のデメリット

  • 設立・運営コスト
    • 設立登記費用、役員報酬、社会保険料、税金などのコストがかかる。
    • 個人事業主よりも、ランニングコストが高くなる。
  • 事務手続きの煩雑化
    • 設立登記、決算申告、法定書類の作成など、事務手続きが煩雑になる。
    • 専門家に依頼すれば、コストがかかる。
  • 経営責任の明確化
    • 経営者の責任が明確になり、経営判断の自由度が制限される場合がある。
    • 株主や取締役会からのプレッシャーを受けることもある。
  • その他
    • 赤字でも法人住民税がかかる。
    • 解散手続きが煩雑になる。

株式会社と合同会社の比較

1.会社設立の形態

会社設立には、主に以下の3つの形態があります。

  • 株式会社
    • 最も一般的な形態で、出資者である株主と経営陣が分離されています。
    • 株式の発行や譲渡が可能で、資金調達や事業承継に有利です。
    • 社会的な信用力が高く、取引先や金融機関から信頼されやすい。
    • 設立・運営コストや事務手続きが煩雑になる。
    • 経営責任が明確になり、経営判断の自由度が制限される場合がある。
  • 合同会社
    • 設立が簡単で、手続きやコストが比較的安価です。
    • 出資者と経営者が同一であるため、意思決定が迅速に行える。
    • 株式会社に比べて社会的信用力が低い。
    • 資金調達の選択肢が限られる。
  • 有限会社(参考)
    • 株式会社の最低資本金額が引き下げられるなど、有限会社の必要性がなくなったため、現在は新規設立ができません。

2.株式会社と合同会社の比較

株式会社合同会社
所有と経営分離一致
設立手続きが複雑で、費用がかかる手続きが簡単で、費用が安い
資金調達株式発行や融資など、選択肢が多い融資が中心
信用力高い比較的低い
意思決定株主総会全社員の同意
事業承継比較的容易やや難しい
事務手続き煩雑比較的簡単

3.設立費用の比較

株式会社と合同会社は、設立費用においても違いがあります。それぞれの形態の費用とコストを理解し、事業に合致した選択を行うことが重要です。

項目株式会社合同会社備考
登録免許税15万円~6万円~資本金額による
定款認証費用など3.2万円~不要資本金額による
収入印紙不要不要電子定款の場合
その他司法書士費用など司法書士費用など
合計約18万円~約6万円~ご自身で行う場合

資本金は、法改正により1円から設立可能になりましたが、信用力・運転資金・許認可取得の要件などとかかわってくるため重要です。例えば、一般建設業許可の取得では自己資本金額が500万円以上などの要件があります。これは必ずしも資本金を500万円以上にする必要を意味するものではありませんが、登記簿に記載された資本金額であれば許可申請時の証明が容易になります。

4.株式会社と合同会社の選び方

株式会社は、以下の場合におすすめです。

  • 将来的に株式公開や資金調達を検討している。
  • 社会的な信用力を高めたい。
  • 事業を拡大したい。
  • 複雑なガバナンス体制を構築したい。

合同会社は、以下の場合におすすめです。

  • 小規模な事業を運営したい。
  • 迅速な意思決定を行いたい。
  • 設立・運営コストを抑えたい。
  • シンプルな経営体制を維持したい。