建設業許可は更新制!5年ごとの更新手続きを忘れずに!
建設業許可を取得したら、それで終わりではありません。建設業許可は、5年ごとに更新 する必要があることをご存知ですか? 更新手続きを怠ると、せっかく取得した許可が失効してしまうことも。今回は、建設業許可の更新について詳しく解説していきます。
建設業許可は更新制
建設業許可は、有効期間が 5年 と定められています。有効期間満了後も引き続き許可を受けるには、期間満了の 30日前まで に更新手続きを行う必要があります。有効期間満了の2か月前から更新申請が可能です。余裕を持って準備を進め、期限内に手続きを完了させましょう。
更新を忘れるとどうなる?
建設業許可の更新を忘れると、500万円以上の工事を請け負うこと等ができなくなります。建設業許可の更新を忘れてしまい、再度取得しようと思っても、通常の新規取得と同じで最低でも1か月弱程度の時間がかかり、その間は許可の必要な工事はできなくなります。
また新規取得になると、更新では必要なかった書類や要件の確認が入るため手間や時間もかかってしまいます。
更新に必要なもの
建設業許可の更新に必要な主な書類は、以下の通りです。
- 建設業許可申請書
- 定款(法人の場合)
- 経営業務管理責任者の資格を証明する書類
- 専任技術者の資格を証明する書類
- 登記事項証明書(法人・屋号登記がある場合)
- 登記されていないことの証明書(法務局)
- 身分証明書(市町村役場)
- 社会保険の加入証明資料 など
※上記は東京都での主な必要書類になります。
更新時に注意するべきこと
- 更新期限:有効期限と更新期限は異なります。有効期限の30日前までに更新の申請をする必要があります。
- 必要書類:必要書類は早めに用意しましょう。法務局や本籍のある市町村から書類を用意するのに時間がかかる場合があります。
- 変更事項の届出:許可取得後、変更があった場合は、変更届を提出しておく必要があります。また、毎年の決算変更届をきちんと出している必要があります。
- 法人の登記:役員には最大でも10年という任期があります。法人で許可を取っている方は、役員の重任登記が行われているか確認してください。建設業許可とは直接関係ないと思っていて、気づかない方も多いので早めに確認しましょう。
まとめ
建設業許可の更新は、事業を継続するために 非常に重要な手続き です。5年後の更新を忘れずに、余裕を持って手続きを行いましょう。