建設業界のフリーランス必見!2024年11月施行のフリーランス新法で変わるコトとは?
2024年11月1日から、フリーランスの働き方を大きく変える法律「フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行されました。
この法律、建設業界で働くあなたにも関係大アリなんです!
「フリーランス新法ってそもそも何?」「一人親方も対象になるの?」「どんな契約を書面化すればいいの?」など、気になるポイントをわかりやすく解説していきます。
フリーランス新法とは?
フリーランス新法は、フリーランスと企業間の取引をより公平・透明にするための法律です。
これまで、フリーランスは企業から一方的に不利な条件を押し付けられるケースもありました。
この法律によって、フリーランスはより安心して仕事を受注し、正当な報酬を受け取れるようになります。
一人親方もフリーランス新法の対象?
はい、一人親方もフリーランス新法の保護対象となります。フリーランス新法では、仕事を受ける側の保護対象を「特定受託事業者」と呼んでいます。発注者と受注するフリーランスがそれぞれ以下の条件に該当する場合、今回のフリーランス新法の対象になります。
- フリーランスの受託者:従業員を雇わない事業者(特定受託事業者)
建設業界では、一人親方として働く方も多いですが、その名の通り従業員を雇っていない場合がほとんどです。そのため新法の対象の「特定受託事業者」というフリーランスに該当します。法人化しているけど従業員のいない一人社長の会社も保護対象となります。
仕事の内容によって保護の内容は変わりますが、「発注内容の書面や電子メールでの明示の義務化」が発注元に義務付けられます。
なぜフリーランス新法ができたのか?
働き方が多様化する中で、フリーランスで仕事をする方が増える一方で、報酬の不払いや支払いの遅延、発注者が条件を守らないなど、さまざまな問題が発生していました。フリーランスは、発注者と比べて立場が弱く、発注者から不当な要求を受けることも多くありました。
フリーランス新法は、これらの問題を解決し、フリーランスが安心して働ける環境を作るために制定されました。
フリーランス新法で何が変わる?
- 発注内容の書面や電子メールでの明示の義務化
- 原則60日以内の報酬の支払が必要
- 不当な報酬の減額や仕事のやり直し強制を禁止
- 最新かつ正確な募集情報を提示する
- 妊娠・出産・育児・介護に対する配慮
- ハラスメントに関する社内の体制を整備する
- 報復措置の禁止
今回の新法で多くのことが定められました。フリーランスに業務を委託する事業者は、上記の点に注意する必要があります。特に①の発注内容の書面化については、フリーランスに依頼する全ての事業者に課せられる義務となります。
書面にしなければいけない契約の内容とは?
フリーランス新法では、以下の内容を書面(契約書など)で明示することが義務付けられています。口約束やメールで単に依頼するのではなく、具体的な内容についても確認して明示するようにしましょう。
- 業務委託を行った事業者名と受託者名
- 業務委託した日
- 業務内容
- 業務の完了時期
- 受領場所
- 受け入れ検査完了日
- 報酬額
- 報酬の支払期日
- 現金以外の支払い方法の明示
書面の他に、メールなどの一定の電磁的な方法でも可能で、これらの内容を書面化(明示)することで、後々のトラブルを防止することができます。この契約内容の明示については、フリーランス同士の依頼でも必要になります。一人親方でも、忙しい時に外注する際は気を付ける必要があります。
他にはどんなことが義務になったの?
②原則60日以内の報酬の支払が必要
④最新かつ正確な募集情報を提示する
⑥ハラスメントに関する社内の体制を整備する
の3点については、従業員を雇っている事業者(特定業務委託事業者)がフリーランスに業務を委託する場合は守る必要があります。フリーランス新法では、発注者が「従業員を雇っている個人・法人。2名以上の役員がいる法人」を「特定業務委託事業者」と定義しています。
その他にも、フリーランスへの業務委託期間が1か月以上になる場合は、③の「不当な報酬の減額や仕事のやり直し強制を禁止」などにも注意する必要があります。
罰則はあるの?
フリーランス新法に違反した場合、事業者には罰則が科せられる可能性があります。
違反行為について、発注事業者は行政の調査を受け、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合には、命令・企業名公表、さらに命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
法律のバックアップで建設現場は変わるか?
フリーランス新法は、建設業界の働き方改革を後押しする重要な法律です。今回のフリーランス新法では、「発注内容の明示が義務付けられましたが、従来から建設業法(19条)で契約契約書の作成が義務付けられていました。建設工事は契約金額も大きく、工期が長い場合もあり、トラブルになる可能性も高くなるので、契約書作成が求められています。
フリーランスと企業間の取引がより透明化され、公正な取引が促進されることが期待されます。フリーランスに業務を依頼する事業者も、単にやることが増えたと考えず、トラブルの防止やフリーランスが安心して業務を受けてくれる、と考えてみてはいかがでしょうか?
まだこの法律を知らない人が多いので、勇気を出して元請に説明して書面を書いてもらいましょう!
フリーランス新法は、まだ広く知られていないのが現状です。
そのため、あなたから元請け企業にこの法律について説明し、書面を作成するように依頼する必要があるかもしれません。
最初は勇気がいるかもしれませんが、自分の権利を守るために、積極的に行動しましょう!
参考資料
- フリーランスの取引に関する 新しい法律が11⽉にスタート︕ – 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
- 公正取引委員会フリーランス法特設サイト https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/