介護タクシーの種類

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の4条許可

初めて介護タクシーを始める方
訪問介護事業などを営んでいる事業者の方など

特定旅客自動車運送事業の43条許可

・運送対象者・運送先を限定する場合

訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業(ぶらさがり許可、78条許可)

・すでに①または②の許可を受けた事業者の方が、自家用自動車を使ってヘルパーさん等に利用者さんの運送をしてもらう場合

介護タクシー開業の流れの例(関東運輸局4条許可の場合)

① 申請
必要な書類を手配、作成して申請します。
② 審査
3ヶ月~(書類の用意なども含めて考えると4ヶ月程度かかります)
③ 許可
許可書やナンバープレートの取得に必要な書類などを受け取ります。
④ 運輸開始届(営業開始)
事業開始から30日以内に提出します。

介護タクシーの開業に必要なもの(4条許可の場合)

介護タクシーを始めるには、いわゆる緑ナンバー = 事業用ナンバーを
取得するために運輸局への一般乗用旅客自動車の許可申請などが必要です。

● 2種免許を持つ運転者(免許の取得予定を含む)
● 欠格事由に該当しないこと(道路運送法第7条の欠格事由に該当しない等)
※現在、関東運輸局管轄内の地域は法令試験が不要です。
● 車両(ペイントやカッティングシートなどで事業者名、福祉限定等の車体表示)
● 任意保険への加入
● 営業所、休憩場所
● 車庫(営業所から2km以内、車両の長さ・幅 各プラス1m以上の広さ)
● 自己資金

費用(申請代行の報酬など)

① 一般乗用旅客自動車の許可申請 (運賃の認可申請を含む) 20万円(税別)~
② 特定旅客自動車運送事業の許可申請 20万円(税別)~
③ 自家用自動車有償運送の許可申請(運賃の認可申請を含む) 15万円(税別)~
 
※ 登録免許税等の実費は除きます

その他 増車・減車、営業所の増設、補助金、法人設立、介護保険適用に必要な法人成り、名義変更、協議書作成などはお問い合わせください。